IIJドキュメントエクスチェンジサービス無料トライアル利用規約(DOX6)
平成26年10月1日 制定
株式会社インターネットイニシアティブ
当社は、IIJドキュメントエクスチェンジサービス 無料トライアル(DOX6)(以下「本件サービス」といいます。)の提供に関する規約を制定します。
なお、当社は、この規約を変更することがあります。この規約が変更された後における本件サービスの利用に係る料金その他の提供条件は変更後の規約によります。また、この規約を変更するときは、当社は当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前に当社のホームページに掲載することにより通知します。
- 第1条(定義)
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本件サービス | トライアル契約者又はトライアル利用者が、当社の管理するサーバ上の領域(当社が指定する共用ドメイン名によって特定されるものとする)にアクセスし、データを保存し又はデータを取得する等の機能を提供するお試し利用を目的としたサービスであって当社が仕様を定めるもの |
本件サービス契約 | 本件サービスの利用に関する契約 |
トライアル契約者 | 本件サービス契約の契約者 |
運用管理担当者 アカウント | 当社が、トライアル契約者に対して付与する本件サービスの利用に必要なID及びパスワード |
ユーザアカウント | トライアル契約者がトライアル利用者に対して付与する本件サービスの利用に関して特定の権限を有するID及びパスワード |
アカウント | 運用管理担当者アカウントとユーザアカウントの総称 |
トライアル利用者 | トライアル契約者が、ユーザアカウントを利用させる特定の者 |
ワンタイムURL | 契約者が、一時的にWebサイト上によってファイルの公開を行う場合に利用されるURLであって当社が発行するもの |
- 第2条(サービスの内容)
当社が提供する本件サービスは、当社が定めた仕様による、次に掲げる事項に係るものとします。
- (1) トライアル契約者又はトライアル利用者のデータを当社が管理するサーバ上の領域に保存する機能の提供
- (2) トライアル契約者又はトライアル利用者が、前号のデータにアクセスするための機能の提供
- (3) トライアル契約者に対する運用管理担当者アカウントの提供及びユーザアカウントの作成権限の付与
- (4) ワンタイムURLの発行
- 第3条(契約の申込)
本件サービス契約の申込をしようとする者(以下「本件サービス契約申込者」といいます。)は、当社が定める方法により申込を行うものとします。
2 当社は、本件サービス契約申込者の理由の如何にかかわらず、本件サービス契約の申込を拒絶することがあります。この場合において、当該拒絶があったときは、当社は、本件サービス契約申込者に対し、当社が定める方法によりその旨を通知します。
3 本件サービス契約の申込は、1法人(個人の場合は1人)につき、1契約の申込に限るものとします。ただし、当社が個別に認めた場合は、2契約以上の本件サービスの申込を行うことができるものとします。
- 第4条(契約の単位)
当社は、本件サービスごとに1つの本件サービス契約を締結します。
- 第5条(契約事項の変更等)
トライアル契約者は、その名称又は住所若しくは居所等、本件サービス契約の申込において当社に通知を行った事項に変更があったときは、 当社に対し、速やかに、当社が定める方法によりその旨を届け出るものとします。また、トライアル契約者が法人である場合、当該トライアル契約者である法人の合併又は会社分割によりトライアル契約者たる地位が承継されたときは、当該承継をした法人は、当社に対し、速やかに、当社が定める方法によりその旨を届け出るものとします。
- 第6条(個人の契約上の地位の承継)
トライアル契約者である個人が死亡したときは、当該個人にかかる本件サービス契約は終了します。
- 第7条(再委託)
当社は、本件サービスに係る業務の一部又は全部を、株式会社IIJエンジニアリング及びその他本件サービスの提供に必要となる第三者に再委託することができるものとします。
2 本件サービスに係る業務の一部又は全部を第三者に再委託した場合、当社は当該第三者に対し、第 13条(機密保持)と同等の義務を負担させ、当該第三者が行う業務につき責任を負うものとします。
- 第8条(権利の譲渡制限等)
トライアル契約者は、第三者に対し、本件サービス契約上の権利又は義務を譲渡又は移転することはできません。
- 第9条(サービス利用のための必要事項、契約者の義務等)
トライアル契約者は、本件サービスを利用するために、下記を用意していただく必要があります。
- (1) インターネットへの接続環境
- (2) 本件サービスを利用するために必要な当社が指定する端末環境。なお、環境により本件サービスの機能の一部が制約される場合があります。
- (3) 品目を共用ドメインとする本件サービスを利用するために必要なホスト名の指定
2 トライアル契約者は、本件サービスを利用するにあたり、アカウントの管理について次の各号に定める内容を遵守するものとします。
- (1) トライアル契約者はアカウントの管理責任を負うものとします。
- (2) ユーザアカウントを共有する場合は当該共有人数をアカウント数として契約するものとします。
- (3) トライアル利用者のユーザアカウントの作成とその利用の結果についてはトライアル契約者が責任を負うものとします。
- (4) トライアル契約者は、トライアル利用者に本規約に関する条項を遵守させるものとし、トライアル利用者が当該条項に違反した場合はその責任を負うものとします。
- (5) トライアル契約者は、アカウントが窃用され又は窃用される可能性があることが判明したときは、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
3 トライアル契約者は、当社の管理するサーバ上の領域に保存されたデータの滅失等に対応するためのバックアップ等のリスク対策を行うものとします。
4 前三項に定める事項をトライアル契約者が行っていただけない場合には、本件サービスを提供することはできないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
- 第10条(保証の限定)
本件サービスは、以下の事項を保証するものではありません。
- (1) 本件サービスが常に可用であること。
- (2) 本件サービスにより保存されたデータが破損しないこと及び復元可能であること
- 第11条(料金等)
本件サービスの利用に係る料金は0円とします。
- 第12条(利用期間)
本件サービスを利用できる利用期間は、1ヶ月とし、その期間の起算日は、当社が本件サービス契約の申込を受け付けた日とします。
2 前項の利用期間を経過した日において、本件サービス契約は終了します。なお、契約終了後に本件サービスを再度利用することはできません。
- 第13条(機密保持)
トライアル契約者は、本件サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報及びサービスの内容を、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に対し開示してはならないものとします。
2 当社は、本件サービスの提供に関し知り得たトライアル契約者に関する情報を、当該トライアル契約者があらかじめ承諾した場合又は業務上若しくは法令上正当と認められる場合を除き、第三者に対し開示しません。
3 本条の規定は、本件サービス契約がその効力を失った後においてもなお効力を有するものとします。
- 第14条(サービス利用の要件等)
トライアル契約者は、当社からトライアル契約者に対する通知、連絡を行うための電子メールアドレス(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当社は、本件サービスの提供に
係る業務を行う上で必要な連絡、通知等を電子メールで行う場合は、当該電子メールアドレスに対して行うものとし、当該電子メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社からトライアル契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
- 第15条(広告宣伝メールの送信に関する承諾)
トライアル契約者は、当社が電子メール等により、当社のサービスに関する情報等の広告宣伝をトライアル契約者に対して行うことについて、本件サービス契約の申込時に承諾したものとします。なお、トライアル契約者は、当社が定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
- 第16条(利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本件サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
- 第17条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本件サービスの全部又は一部の提供を、事前に何ら予告を行うことなく中止することがあります。
- (1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
- (2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
- 第18条(利用の停止)
当社は、トライアル契約者が次の各号に該当するときは、本件サービスの提供を、事前に何ら予告を行うことなく停止することがあります。
- (1) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本件サービスを利用したとき
- (2) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において、本件サービスを利用したとき
- (3) この規約に定める契約者の義務に違反したとき
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該トライアル契約者に対し、同項の措置に替えて期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。但し、当該措置は当社が第1項に定める措置をとることを妨げるものではありません。
- 第19条(サービスの廃止)
当社は、都合により本件サービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本件サービスを廃止するときは、トライアル契約者に対し、当社が定める方法により事前にその旨を通知します。この場合において、本件サービス契約は当該廃止の日に解除されるものとします。
- 第20条(契約の解除)
当社は、トライアル契約者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、本件サービス契約を解除することができます。
(1) 第18条(利用の停止)第1項各号に定める事由にトライアル契約者が該当するとき
(2) その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
2 トライアル契約者は、当社に対し、当社が定める方法によりその旨を通知することにより、DOXサービス契約を解除することができます。
- 第21条(賠償義務と免責)
当社は、第12条(利用期間)に定める利用期間の終了、第19条(サービスの廃止)及び第20条(契約の解除)に伴い、当社の管理するサーバ上の領域に保存されたデータを当社が削除した結果、トライアル契約者、トライアル利用者及びその他の第三者が被った損害について、賠償の責任を負いません。
2 前項に定める他、当社は、トライアル契約者、トライアル利用者及びその他の第三者が本件サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、賠償の責任を負いません。
- 第22条(管轄)
この規約又はこれに関する紛争に係る事件の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
以上